三 油脂を含む蒸気を発生するおそれのある厨房設備の排気ダクト等は前号に規定するもののほか、次に掲げる基準によらなければならない。
イ 排気ダクトの排気取入口には、排気中に含まれる油脂等の付着成分を有効に除去することができる装置(以下「グリス除去装置」という。)を設けること。
ハ 排気ダクトの排気取入口には、排気ダクトへの火炎の伝送を防止できる装置(以下「火炎伝送防止装置」という。)として、自動消火装置を設けること。
四 天蓋、天蓋と接続する排気ダクト内、グリス除去装置及び火炎伝送防止装置(以下「グリス除去装置等」という。)は、容易に清掃ができる構造とすること。
五 グリス除去装置等は、清掃を行い、火災予防上支障のないよう維持管理すること。
東京消防庁火災予防条例より抜粋引用
昭和37年3月31日 条例第65号(令和3年4月1日施行)
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